特定非営利活動法人 日本お祭り推進協会 リアルジャパン'オン


会員規約

 

 特定非営利活動法人日本お祭り推進協会リアルジャパン'オン(以下「当法人」という)は、会員規約を以下のとおり定めます。入会申し込みをいただいた時点で本規約を承認したこととする。

 

■目的

この法人は、日本の文化「祭り」を通じた地域コミュニケーションの活性化による地域社会の安全性向上を図るとともに、伝統文化の普及および伝承による青少年の健全な育成と教育に寄与すること。また社会参加意識向上のための祭り開催・参加の補助支援活動を行うなど、その活動を国内外に幅広く報じ、祭りにおける社会的関心を向上させ、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

 

■会員の定義

すべての会員は当法人の目的に共鳴し、当法人の運営を支え、活動を支援し、当法人の事業執行を通じて社会全体の利益増進に寄与する推進者又はその理解者とする。

 

◎サポーター会員(個人・賛助)〈サポーターズ:SUPPORTER's〉

この法人の目的に賛同して援助を行う個人であり、総会での議決権を持たない。

 

◎賛助会員(法人・団体)〈サポーティングメンバー:SUPPORTING MEMBER〉

この法人の目的に賛同して主に当法人の活動を資金的に支援する団体であり、総会での議決権を持たない。

 

◎名誉会員〈アドバイザリーメンバー:ADVISORY MEMBER〉

この法人の目的に賛同して文献及び写真資料などを援助または助言する相談役、有識者個人及び団体であり、総会での議決権を持たない。

 

■入会金及び会費

入会金及び会費は、金額を以下のとおりとする。

 

◎サポーター会員〈サポーターズ:SUPPORTER's〉

(個人・賛助) 入会金 無料/年会費 一口5,000円(1口以上)

 

◎賛助会員〈サポーティングメンバー:SUPPORTING MEMBER〉

(法人・団体) 入会金 無料/年会費 一口100,000円(3口以上)

 

◎名誉会員〈アドバイザリーメンバー:ADVISORY MEMBER〉

(個人・団体)入会金 無料/年会費 無料

 

■拠出金品の不返還

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わずこれを返金しない。

 

■会員特典

(1)会員は、当法人からの情報を受け、当法人が設けるホームページやイベント、お祭り参加などの情報交換の場に優先的に参画することができるものとする。

(2)賛助会員は、広報的利用など、理事会が別に定める特典を優先的に受けることができるものとする。

 

■会員証の発行

(1)当法人は、会員に対し、会員の種別に準じた1枚の会員証を発行する。

(2)会員証の有効期間は、当法人が定める会員資格有効期間内とする。

(3)会員証は当該会員以外のものに貸与、譲渡、相続等をすることはできない。

 

■入会申込

当法人への会員入会にあたっては、本規約を承認のうえ、当法人が定める入会金及び年会費を払い込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、事項の必要書類を添えて当法人に申し込むものとする。

 

■入会申込の拒絶

当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。

(1)入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合

(2)入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合

(3)政治、宗教及び営利活動を目的としている場合

(4)過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合

(5)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

 

■事業年度

設立当初の事業年度は、この法人の成立の日(平成28年8月9日)から平成29年7月31日までとする。以降、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

 

■会員資格有効期間

会員資格有効期間を以下のとおりに定める。

◎サポーター会員(個人・賛助)〈サポーターズ:SUPPORTER's〉

(1)入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。

(2)入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。

(3)会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会費及び年会費の入金の払込みを確認した日とする。

 

◎賛助会員(法人・団体)〈サポーティングメンバー:SUPPORTING MEMBER〉

(1)入会した初年度は、入会承認日の翌月1日から起算し、翌年の応答日前日までの1年間とする。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、特典を受けられるものとする。

(2)入会した翌年度以降は、前項有効期間終了の翌日からの一年間とする。

 

■会員資格の継続

◎サポーター会員(個人・賛助)〈サポーターズ:SUPPORTER's〉

(1)会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法などにより、継続のための案内を会員に通知する。

(2)会員資格は、毎事業年度開始後2ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。

 

◎賛助会員(法人・団体)〈サポーティングメンバー:SUPPORTING MEMBER〉

(1)会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法などにより、継続のための案内を会員に通知する。

(2)会員資格は、会員資格有効期間終了後2ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。

 

■会員の氏名及び名称等、届出事項の変更

(1)会員は、その氏名・団体名又は連絡先等に関する、入会申込時に届出た事項に変

更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。

(2)前項の届出事項変更未提出によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。

 

■会員資格の喪失

会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)除名されたとき。

 

■退会

会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。ただし、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとします。また、未払いの会費がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

 

■除名

会員に事前に通知又は催告することなく当法人の会員資格を直ちに喪失することができるものとする。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わない。また、第三者への会員資格の継承はできない。

(1)本規約の条項に違反した場合

(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。

(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合。

(4)会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合。

(5)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。

(6)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明ししたとき。

(7)当法人の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合。

(8)当法人の目的に反する行為をしたとき。

(9)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。

 

■反社会的勢力の排除

(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

1.暴力団

2.暴力団員

3.暴力団準構成員

4.暴力団関係企業

5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

6.その他前各号に準ずる者

 

(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

1.暴力的な要求行為

2.法的な責任を超えた不当な要求行為

3.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為

4.脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

5.その他前各号に準ずる行為

 

(3)会員が、第1号(1)各号のいずれかに該当し、もしくは前項(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人の会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面又は電磁的方法による通知により会員資格を取消すことができるものとする。本条による会員資格取消の場合、会員が当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとする。

 

■措置

会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。

 

■禁止行為

会員は、次の各号における行為をしてはならない。

(1)会員は、会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。

(2)会員は、当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。

(3)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用してはならない。

(4)当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標、情等の知的財産権は、当法人に帰属する。会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならない。

 

■商号及び商標等の利用

(1)当法人が定めた商号及び商標等を利用する場合は、理事会の承認を得なければならない。

(2)当法人に帰属する全ての資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。

 

■個人情報の保護

(1)会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。

(2)当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。

1.情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。

2.裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。

3.会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。

4.会員または当法人理事及び関係者などの生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。

 

■免責事

(1)会員が、本規約に反し、またはそれに不正もしくは違法な行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。

(2)当法人は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。

(3)会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。

 

■会員間の紛争

会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。

 

■管轄裁判所

(1)当法人と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。

(2)協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。

 

■附則

本規約は、2016年 9月 1日から施行するものとする。

 


 

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